第3回 高度先進医療を受けたら自己負担が大変?
 高度先進医療とは、厚生労働省が承認した先進的な医療技術で、現在109種類が承認されています。高度先進医療が受けられるのは、医療スタッフの技術や施設の質・量などが条件を満たしていると認められた『特定承認保険医療機関』に限られます。

 がんになったときの医療費を気にされる方は「保険診療(※1)の範囲内であれば心配はしないけれど、保険の効かない高度先進医療を受けたときのことが心配」とおっしゃいます。原則として混合診療(※2)は禁じられており、自由診療(※3)を受ける場合は、保険対象となる治療や検査の部分も含めてすべて自費扱いになります。しかし、高度先進医療の場合、基礎的な診療部分は「特定療養費(※4)」として保険が適用になります。

 がん保険には診断一時金がセットされているものが多いので、仮に高度先進医療を受けることになれば、診断一時金をそのための治療費に充てることを考えてもいいでしょう。ただし、理解しておかなくてはならないのが、高度先進医療は保険収載に至る前の実験段階の治療であるということです。医師から十分に納得の行く説明を受け、メリット・デメリットの双方を考え合わせて受けるかどうかの判断をしなくてはなりません。

(※1) 健康保険や国民健康保険など、公的医療保険で受けられる医療で、サービスの範囲や価格が決められている。
(※2) 自由診療と保険診療を一連の医療サービスの中で併せて行なうこと。
(※3) 公的医療保険の対象とならない、患者が希望した場合に行なう治療で、価格は個々の医療機関で定める。
(※4) 例外的に混合診療を認めるもの。高度先進医療以外に選定医療があり、特別療養環境室の提供(差額ベッド料)・前歯部の金属材料差額・そして薬事承認後、保険収載前の医療機器に係る診療など、現在16種類ある。


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